通訳者・翻訳者リストへの登録のご案内
令和5年7月4日
海外における事件や事故に対しては、日本国内での発生と同様、まずは自助努力による解決を追求すべきであり、その際に通訳が必要となった場合も、原則として本人が通訳会社または個人と契約を結んだ上で事案の対処にあたる必要があります。一方で、アイスランドにおいて日本語通訳が可能な人物は非常に限られているのが現状です。
邦人観光客等がアイスランドにおいて自力で日本語通訳者を探すことは困難であることから、当館では、在留邦人の方々の中で通訳・翻訳業を担うことが出来る人物をあらかじめリスト化し、邦人観光客等から照会があった際に提供することとしています。
邦人観光客等がアイスランドにおいて自力で日本語通訳者を探すことは困難であることから、当館では、在留邦人の方々の中で通訳・翻訳業を担うことが出来る人物をあらかじめリスト化し、邦人観光客等から照会があった際に提供することとしています。
登録にあたっての条件・注意事項
- 当国内において、個人経営形態の労働許可をお持ちの方に限ります。ご自身の滞在資格や労働許可をよくご確認ください。ご自身の滞在資格や労働許可については、アイスランド社会・労働市場省労働局にお問い合わせください。
- 登録いただいた個人情報を第三者に提供しても差し支えない方(第三者への提供の都度、当館からご連絡などは致しません。)。
- 当館は、依頼に基づき第三者に対して登録いただいた情報を提供いたしますが、当館は、依頼者と翻訳者及び通訳者の間の詳細な業務内容及び報酬等には関与できません。
- 登録を取り止める場合は、速やかに当館までその旨をご連絡ください。
【アイスランド社会・労働市場省労働局】
(Vinnumálastofnun,Félagsmálaráðuneytið/ Directorate of Labour, Ministry of Social Affairs and the Labour Market)
住所 :Kringlan 1, 103 Reykjavik
電話 :515-4800
メール:postur@vmst.is
URL :https://vinnumalastofnun.is/
登録方法
登録をご希望の方は、こちらをご記入の上、領事班代表メール (iceland-consul@rk.mofa.go.jp) まで送付してください。登録申込書の質問事項には無い事柄で記載したい事項がある方は、メール本文にその旨を記載ください。