日本・アイスランド外交関係樹立70周年記念事業認定申請
令和8年1月9日
2026年、日本とアイスランドは、外交関係樹立70周年となる節目の年を迎えます。この記念すべき年をできるだけ多くの人々と共に祝い、両国の交流を一層促進するため、申請に応じ、在アイスランド日本国大使館では2026年にアイスランドで開催される両国間の交流事業を周年記念事業として認定します。認定された事業は、行事名に「日本・アイスランド外交関係樹立70周年記念事業」を付すこと及び公式ロゴマーク(今後公表予定)の使用が認められます。申請の要領は下記のとおりです。
申請要領
1. 対象となり得る事業
(1)文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日・アイスランド間の相互理解を深め、友好を促進する事業。
(2)原則として、2026年にアイスランドで開催される事業。ただし、2027年1月~3月に開催される事業についても、その開催趣旨等を踏まえ対象となり得る場合があります。
(3)次の各項目に該当しない事業。
ア 公序良俗に反する事業。
イ 日本又はアイスランドの法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
ウ 日本とアイスランドの友好関係の促進という周年記念事業の目的に合致しない事業。
エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
オ 公益性に乏しい事業。
カ 営利を主たる目的とした事業。
2. 申請の要領
(1)申請書類
ア 事業認定申請書(Word)
イ 収支予算書(Excel)
ウ 誓約書(Word)
エ 事業の内容が分かる資料(企画書、出展作品リストと写真(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
オ 主催団体等の概要が分かる資料
(ア) 役員名簿
(イ) 定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
(ウ) 団体等の沿革、事業実績、活動内容等
(エ) 主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
※ 官庁、地方公共団体、外交団、国際機関、在アイスランド日本国大使館がこれまで事業を共催または後援した実績のある団体については、(ア)、(イ)、(ウ)いずれの提出も省略可能です。
(2)申請先
主催者は、原則として事業開催の6週間前必着で、次の申請書類を在アイスランド日本国大使館に電子メールにて送付ください(日本で事業を開催する場合の申請方法については、在京アイスランド大使館にお問い合わせください)。
在アイスランド日本国大使館Email:japan@rk.mofa.go.jp
(3)在アイスランド日本国大使館で受け付けた申請は、必要に応じて日本国外務省で審査されます。その後、同大使館から主催者に結果が通知され、周年記念事業に認定された場合は公式ロゴを送付します(公式ロゴは公表後の送付となります)。これにより、主催者は、各事業の広報媒体に公式ロゴを使用することが可能となります(ただし、主催者は、公式ロゴを使用した全ての広報資料を印刷前に在アイスランド日本国大使館に提出し、同大使館の許可を得てください。)。
3. 事業終了後の報告
主催者は、事業終了後、在アイスランド日本国大使館に事業実施報告書(Word)を提出してください。提出いただいた報告書の内容は、同大使館の広報資料に掲載される可能性があります。
4. 留意事項
(1)申請時における留意事項
ア 在アイスランド日本国大使館宛てに送付された申請書類は返却されません。
イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、同大使館から照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
ウ 事業開催の6週間前を過ぎてからの申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。
(2)準備・実施時における留意事項
ア 周年記念事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、日本国外務省および在アイスランド日本国大使館が何らかの責任を負うものではなく、財政的支援をお約束するものでもありません。
イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに同大使館に報告してください。
ウ 次の(ア)~(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
(ア) 事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに大使館に報告がなされない場合。
(イ) 申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、1(3)のいずれかに該当することになる場合。
(ウ) 公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合。
5. お問い合せ先
在アイスランド日本国大使館
(訪問先住所)Laugavegur 182, 105 Reykjavík
(電話番号)(+354) 510-8600
(Email)japan@rk.mofa.go.jp
(1)文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日・アイスランド間の相互理解を深め、友好を促進する事業。
(2)原則として、2026年にアイスランドで開催される事業。ただし、2027年1月~3月に開催される事業についても、その開催趣旨等を踏まえ対象となり得る場合があります。
(3)次の各項目に該当しない事業。
ア 公序良俗に反する事業。
イ 日本又はアイスランドの法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
ウ 日本とアイスランドの友好関係の促進という周年記念事業の目的に合致しない事業。
エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
オ 公益性に乏しい事業。
カ 営利を主たる目的とした事業。
2. 申請の要領
(1)申請書類
ア 事業認定申請書(Word)
イ 収支予算書(Excel)
ウ 誓約書(Word)
エ 事業の内容が分かる資料(企画書、出展作品リストと写真(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
オ 主催団体等の概要が分かる資料
(ア) 役員名簿
(イ) 定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
(ウ) 団体等の沿革、事業実績、活動内容等
(エ) 主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
※ 官庁、地方公共団体、外交団、国際機関、在アイスランド日本国大使館がこれまで事業を共催または後援した実績のある団体については、(ア)、(イ)、(ウ)いずれの提出も省略可能です。
(2)申請先
主催者は、原則として事業開催の6週間前必着で、次の申請書類を在アイスランド日本国大使館に電子メールにて送付ください(日本で事業を開催する場合の申請方法については、在京アイスランド大使館にお問い合わせください)。
在アイスランド日本国大使館Email:japan@rk.mofa.go.jp
(3)在アイスランド日本国大使館で受け付けた申請は、必要に応じて日本国外務省で審査されます。その後、同大使館から主催者に結果が通知され、周年記念事業に認定された場合は公式ロゴを送付します(公式ロゴは公表後の送付となります)。これにより、主催者は、各事業の広報媒体に公式ロゴを使用することが可能となります(ただし、主催者は、公式ロゴを使用した全ての広報資料を印刷前に在アイスランド日本国大使館に提出し、同大使館の許可を得てください。)。
3. 事業終了後の報告
主催者は、事業終了後、在アイスランド日本国大使館に事業実施報告書(Word)を提出してください。提出いただいた報告書の内容は、同大使館の広報資料に掲載される可能性があります。
4. 留意事項
(1)申請時における留意事項
ア 在アイスランド日本国大使館宛てに送付された申請書類は返却されません。
イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、同大使館から照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
ウ 事業開催の6週間前を過ぎてからの申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。
(2)準備・実施時における留意事項
ア 周年記念事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、日本国外務省および在アイスランド日本国大使館が何らかの責任を負うものではなく、財政的支援をお約束するものでもありません。
イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに同大使館に報告してください。
ウ 次の(ア)~(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
(ア) 事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに大使館に報告がなされない場合。
(イ) 申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、1(3)のいずれかに該当することになる場合。
(ウ) 公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合。
5. お問い合せ先
在アイスランド日本国大使館
(訪問先住所)Laugavegur 182, 105 Reykjavík
(電話番号)(+354) 510-8600
(Email)japan@rk.mofa.go.jp