在留資格を有する外国人の再入国について

令和2年8月28日

8月28日、日本国政府は、入国拒否対象地域指定日から8月31日までに再入国許可をもって出国した在留資格を有する方,または現在日本滞在中の在留資格を有する方について,9月1日以降に実施する所定の手続きを経て再入国許可をもって出国した方に関しては,入国拒否対象地域からの再入国を許可することを決定しました。
 
日本人の配偶者を持つ外国人で在留資格を持たない方(当国に居住など)等の日本入国の可否については,別途日本大使館までご相談ください。
 
なお,緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた方についても、9月1日以降に入国・再入国される方については「出国前検査証明」が必要となり、再入国される方については「確認書」の取得が必要となりますのでご注意ください。
 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html