日本への査証免除措置の停止
令和2年3月20日
3月19日,アイスランドを含む38か国が日本との査証免除措置の一時停止の対象国(※1)として指定されました。これにより,以下の内容が適用されます。
(1)アイスランドと日本との間の査証免除措置の適用を停止。
(2)当館において令和2年3月20日までに発給された、一次査証及び数次査証の効力を,当分の間、停止。
(3)本措置は,原則として3月21日午前0時から開始され,4月末日(日本時間)まで実施予定(※2)。
(※1)アイスランドを含むシェンゲン協定加盟国(26か国),アイルランド,アンドラ,イラン,英国,エジプト,キプロス,クロアチア,サンマリノ,バチカン,ブルガリア,モナコ,ルーマニア
(※2)詳細は当館までお問い合わせください。
(1)アイスランドと日本との間の査証免除措置の適用を停止。
(2)当館において令和2年3月20日までに発給された、一次査証及び数次査証の効力を,当分の間、停止。
(3)本措置は,原則として3月21日午前0時から開始され,4月末日(日本時間)まで実施予定(※2)。
(※1)アイスランドを含むシェンゲン協定加盟国(26か国),アイルランド,アンドラ,イラン,英国,エジプト,キプロス,クロアチア,サンマリノ,バチカン,ブルガリア,モナコ,ルーマニア
(※2)詳細は当館までお問い合わせください。